中古車購入後にキャンセルをしたい場合にはできるでしょうか?
特に実際に運転してみるまで車の状態がわからないことも多いので、このあたりは気になるところです。
契約後は基本的にキャンセルできない
まず把握しておくべきことは、「クーリングオフ制度」が車を買う契約の場合は適用されないことです。
車を販売する業者が契約を行う場合には、契約は成立しているため、契約を一方的に撤回するのはできないと考えておく方がいいでしょう。
撤回をどうしてもしたい場合は、違約金を払って契約を解除するようになります。
この場合、違約金額としては実際に販売店が損する金額分になります。
しかし、撤回した時期などによって違約金は決まるので、相場はこレくらいだと言うのはありません。
また、契約を解除することは、車の登録が終わった場合にはできません。
中古車の契約成立のタイミング
契約が成り立つ時期に関する、日本の自動車販売協会の自動車の注文書の決まりとしては、
現金で車を買う場合は、
- 登録した日
- 買った人の注文によって改造・修理・加装に着手した日
- 納車した日
の最も早い日になっています。
ローンで車を買う場合は、ローンの申し込みをして販売店に信販会社が承諾を連絡した時になっています。
契約成立前ならキャンセル可能
キャンセル料が発生する時期に関する、日本の自動車販売協会の自動車の注文書の決まりがありますが、契約が成り立つ前であれば、キャンセルはできます。
しかし、車庫証明を取得した後など、実費が販売店にかかった時は、相当する金額を払うことが必要です。
契約が成り立った後は、前もって契約で解除することができる金額と条件を決めていない場合は、販売店と買主が解約する条件を了解した時だけ、キャンセル料をその条件で払うようになります。
しかし、この了解に販売店は応じなくても問題ありません。
では、不具合が車を実際に納めた後に発生した場合は契約の解除ができるのでしょうか?
中古車の場合は、取引の対象が車になるため、車を交換することはできません。
しかし、保証がない現状販売というような車でも、壊れた車を販売店は売ってもいいということではなく、実際に乗ることができる車を売るからには、走行する・停止するなどというような最低限の車としての機能は保証することが必要です。
「走行している最中に停止してしまう」、「ブレーキが作動しない」などのように、道路を実際に走行する車として使えなければ、修理をそのトラブルに対して要求することができます。
新車と違って、中古車の場合はその車によって状態はそれぞれ異なっています。
車種が同じ場合でも、走行した距離や走行する方法によって大きく程度は違っており、使っている部品や車体の摩耗や経年劣化によって不具合が発生する恐れも十分ありえます。
現状渡しで車を買う場合は、これを知って買っているとみなされますので注意が必要です。
そのため、安いということで現状販売で買うと、先々の修理代やメンテナンス費用が掛かる場合も想定されます。
買った後のメンテナンスや故障が心配であれば、保証が付いた車を買うようにしましょう。
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