煽り運転、今後は最長180日の免停に

昨年の煽り運転が原因とされる事故や、全国的に危険域にある煽り運転に対し、警察庁が2017年12月15日付に以下の内容に該当するとされる運転手に対して、最長180日の免許停止を行うと発表しました。

すべての煽り運転をした運転手が「即免停」となるわけではありませんが、

車を使って暴行事件を起こすなどして将来的に事故を発生させる可能性があると判断した運転者に対し、交通違反による点数の累積がなくても最長180日間の免許停止ができる道交法の規定を適用して防止するよう、全国の警察に指示した。

出典:一般社団法人共同通信免許停止で「あおり」防止より

このように警察が「将来的に事故を発生させる可能性がある」と判断した場合は、交通違反の点数に関係なく、即180日間の免停となります。

どういう運転をした場合、煽り運転として処罰されるの?

「煽り運転をしただけで、180日の免停なんてマジかよ!」と思われる方は、少なくないことでしょう。

 

日本の道交法では、「交通に危険を生じさせる罪を犯した運転者」「覚醒剤や麻薬の使用者」などが車を運転し、著しく交通の危険をしょうじされる恐れがある場合は“危険性帯有者”として、免許停止の行政処分を科すことが可能です。

 

これまでは煽り運転で”危険性帯有者”と警察に判断されるケースは、稀だったのですが、今後は以下のような内容で煽り運転を行った場合、即免停となる可能性があるため、今まで以上に煽り運転をしないよう、注意が必要です。

免停になる可能性が高い煽り運転

 

  • 後方からの追い上げ
  • 急な割り込み
  • 蛇行運転
  • 幅寄せ

などを行い、暴行や傷害、脅迫、器物損壊などに至った場合は点数制度によらず、危険性帯有者として処分をする可能性が高いと考えて良いでしょう。

例えば、ムリな幅寄せをした後、相手の車両を止めさせ暴行や傷害・脅迫などを行った場合は、即免停の可能性があります。

そして、当たり前ですが普通に運転をし、煽り運転をしない人には煽り運転での免停うんぬんの話一切関係ありません。

【関連記事】
[状況別煽り運転の対処法] 自分と同乗者を守る煽り運転講座! 煽り運転の罰則は?煽り運転は予防法は?

すでに煽り運転が原因で免停になっている事例が報告されています!

2017年8月、小中学校の通学路を車で暴走し、その様子の動画をインターネット上に投稿した少年ら2人に対して、「今後も交通の危険を生じさせる恐れが大きい」と判断し、大阪府公安委員会は180日間の免許停止の処罰を下しています。

 

さすがにココまですれば「そりゃあ、免停になるでしょ!」と言いたくもなりますよね。

 

このケースのように、道交法ではまだ事故に至っていない段階であっても、将来、事故を起こす可能性が高いと認められるドライバーの場合は”危険性帯有者”として、免許停止にすることができると規定しています。

今後ネット上などで、悪質な煽り運転の動画が広がった場合は、そのドライバーが、もしかすると”危険性帯有者”として判断され、免停に追いやられてしまう可能性もあります。

今日も安全運転で! 安全運転ドライバーには関係のない話ですが……

今回ご紹介したように、煽り運転に対する処罰は強化されました。

これまでは目立った罰則が無かったため、野放しになっていた感がある煽り運転ですが、これからは警察が「今後も交通の危険を生じさせる恐れが大きい」と判断した場合は、即免停となる可能性が大きくなりました。

 

煽り運転をした結果、免停になって不便な想いをするよりも、安全運転を心がける方が、よっぽど良いと思いませんか?

 

ということで、皆さんも煽り運転には注意し、安全運転に勤めるようにしてくださいね!

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